医療控除とは

医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計金額が10万円を超えた場合、課税所得を差し引くことができる、一部税金が還付されるというものです。
確定申告が必要となるので、少々面倒ではあるものの、還付金が受け取れるので行うことをおすすめします。控除額は最高で200万円、さかのぼって申告する場合5年分までは申告可能です。

医療費控除というと健康保険診療内が対象と思われがちですが、一定の条件を満たすことで、保険外診療・自由診療でも申請できるのが特徴です。
控除できるのは治療費だけではなく、通ったときに使った交通費や痛み止めといった薬代も対象です。

インプラント治療は医療費控除の対象になるのか

結論からいうと、インプラント治療は医療費控除の対象になります。

医療費控除の対象となる費用には、治療目的で行うものにかかる費用が該当します。
たとえば、治療費や入院費、通院にかかる交通費、医師の処方による薬品の購入費などです。

一方、治療を目的としない美容整形やマッサージなどの施術費、そして、視力矯正のための眼鏡やコンタクトレンズの購入費も、医療費控除の対象にはなりません。

インプラント治療は、歯を欠損した際に行う治療の1つです。
このように、治療を目的として行うものなので、医療費控除の対象になるのです。

ただし、治療目的ではなく「歯を白くするために人工歯に変えたい」という理由などでインプラント治療を行う場合は、美容目的に該当するので医療費控除が適用されません。

インプラント治療には保険が適用されるのでしょうか?

医療費控除の対象となる条件

先ほど説明したとおり、インプラント治療は医療費控除の対象です。
ただし、医療費控除を受けるにあたり、複数の条件を満たしていなければなりません。

まず初めに、医療費控除が受けられる条件として、1年間の医療費の合計が10万円以上であるということが挙げられます。
なお、所得金額が200万円未満の場合は、所得金額の5%の医療費であれば適用されます。

1人分の年間の医療費が10万円以下であっても、本人と同一世帯の家族の医療費の合計を合算した金額が10万円以上であれば、医療費控除を受けることが可能です。

また、医療費控除の対象になる人は、所得税を納めている人です。
医療費控除は、医療費の一部を住民税から減額、また支払い済みの所得税に対して還元する制度であるため、そもそも所得税を納めていない人は対象になりません。

上記の条件を満たしているのであれば、適切な申請を行うことで、自分で負担する治療費を安く抑えられます。

医療費控除金額の計算方法

医療費控除金額は以下の計算方法で算出できるので、ぜひ参考にしてください。

医療費控除金額=医療費の合計金額-保険金-10万円

医療費の合計金額には、治療費や入院費、通院にかかる交通費、医師の処方による薬品の購入費などが該当します。

そして、保険金には出産育児一時金や、健康保険などで支給される療養費などが含まれます。
ただし、インプラント治療は保険適用外であるため、保険金として控除される金額はありません。

医療費の合計金額から差し引かれる10万円は、医療費控除の対象となる治療費の基準です。
所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく所得金額の5%の金額が差し引かれます。

また、医療費控除金額に10%を掛けた金額が住民税の減額金額になり、医療費控除金額に所得税率を掛けた金額が所得税の還元金額になります。
所得税率は所得金額により異なるため、医療費控除による所得税の還元金額を計算する際は、正しい所得税率を確認しましょう。

医療費控除の申請方法

医療費控除を受けるためには、翌年に確定申告を行わなければなりません。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を確定し、自分が納めるべき税金の額を申告することです。

会社員であれば会社側が年末調整を行うため、自分で確定申告を行う必要はありません。
しかし、医療費控除を受けたいという場合は、会社員でも自ら確定申告を行う必要があります。

医療費控除の申告に必要なもの

医療費控除の申告時に必要なものは下記です。

  • マイナンバー
  • 源泉徴収票
  • 印鑑
  • 申請者名義の還付金の振込口座
  • 医療費控除の明細書
  • 医療費通知
  • 確定申告書Aもしくは確定申告書B

上記のほかに、提出する必要はありませんが、医療費控除で使用した領収書も5年間は保管しておく義務があります。なくさないようにとっておきましょう。

確定申告書の作成方法

医療費控除は確定申告で提出するので、確定申告書の記入が必須です。
確定申告書・医療費控除の明細書は、国税庁のホームページもしくは各税務署の窓口にて入手することができます。それらの用紙の必須事項を記入しましょう。

上記以外にも国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスすれば作成も可能です。
詳しい書き方は国税庁のホームページもしくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

医療費控除の提出方法

上記の用紙の記入が完了し、各書類も準備できたら提出です。
提出先・提出方法はいくつかあります。

  • 居住地管轄の税務署に行き、窓口にて提出をする
  • 居住地管轄の税務署に郵送して提出する
  • 税理士に依頼し代理人提出する
  • 税務署が管理しているe-Taxにて書類を送信する

初めて医療費控除を行う方はミスがないようにするためにも、足を運び、提出することをおすすめします。
税理士に依頼し代理人提出するのは最も簡単ですが、その分依頼代金もかかってしまうため、よく確認するとよいでしょう。

e-Taxについてはネット環境さえあれば自宅に居ながら提出でき、楽な半面、利用するにはマイナンバーカードの電子証明書が必要で、そのためには事前登録が必須です。医療費控除とは別に手間がかかってしまう可能性があるため、分からないときは税務署に確認してくださいね。

医療費控除の提出期限

医療費控除の提出期限は、毎年3月15日です。
例年変わらないものの、コロナをはじめとした社会情勢に合わせて提出期限も変わる場合があります。その場合は、前もって告知されるので税務署ホームページなどをよくチェックしておきましょう。

先述したように医療費控除は、最大5年までさかのぼって申請することができます。
過去に大きな手術をした、もしかしたら10万円以上使った年があるかもしれない、という方で領収書などもきちんと保管している方は、医療費控除を検討するとよいでしょう。

インプラント治療に適用される医療費控除は医療費の負担を軽くする制度

いかがでしたでしょうか?

医療費控除とは、1年間で支払った医療費が10万円以上であった場合に、その医療費の一部が減額または還元される制度のことです。

治療を目的としたインプラント治療にも医療費控除が適用されるため、適切な申請を行うことで治療費を安く抑えられます。

インプラント治療を受けたいとお考えの方は、ぜひきぬた歯科までご相談ください。
インプラント治療における技術や実績が豊富であるため、どんな疑問にもお答えします。
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この記事の監修者

日本歯科大学新潟生命歯学部を卒業後、インプラント治療に従事。現在では年間3000本以上のインプラント治療の実績がある。

日本でインプラント治療が黎明期だったころからパイオニアとして活躍し、インプラントメーカーのストローマン社やノーベルバイオケア社から公認インストラクターの資格を得た。

本の執筆やTV・雑誌などのメディア出演、自身のYouTubeチャンネルなどで情報発信を積極的に行っている。

<主な著書>
インプラント治療は史上最強のストローマンにしなさい!!
歯医者が受けたい!インプラント治療
あっそのインプラント、危険です!!

<YouTubeチャンネル>
八王子きぬた歯科

<外部サイト>
きぬた 泰和 Wikipedia