インプラントは医療費控除の対象です

インプラント治療は、医療費控除の対象に含まれます。
また、治療内容によっては高額な費用がかかることもあるため、控除制度を活用することで負担を軽減できる可能性があります。
そこで医療費控除を活用して、少しでも金銭的負担を軽減しましょう。

歯科ローンを利用したとしても、医療費控除は受けられます。
ただし対象となるには条件を満たし、費用の計算方法も把握していなければなりません。
ご紹介する内容を知ったうえで、インプラント治療における医療費控除を受けてく

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医療費控除とは

インプラント治療で申請できる医療費控除とは、医療費が高額になった際に所得控除を受けられる制度です。
活用すると医療費の負担を軽減できます。条件や対象となる費用を理解し、適切に利用しましょう。

関連記事:インプラントの治療に使える「医療費控除」とは何ですか?

医療費控除の条件

医療費控除の条件は次のとおりです。

【条件[1]】

  • 申請する医療費が生計を同一にする親族が支払っていること
  • 対象年度の1月1日から12月31日までに支払っていること
  • 対象金額が一定以上であること

生計を同一にする家族がいる場合、1月1日から12月31日までの支払い分であれば、家族が支払った医療費も対象になります。
上記の3つの条件を満たす場合、インプラント治療でも医療費控除を利用できます。

医療費控除の対象となる費用

医療費控除の対象となるのは、一定金額以上であり、審美目的ではない治療にかかった医療費です。
対象となる具体例は下記を参考にしてください。

【医療費控除対象】

  • 治療費
  • 通院のための公共交通機関にかかった費用
  • 歯科ローンを使用する際の利息以外の費用

注意したいのは交通費です。

バスや電車などの公共交通機関の利用にかかった費用は対象となりますが、ガソリン代や駐車場代、タクシー代は含まれません。
上記の3つの費用を合算し、一定金額以上となれば医療費控除を申請できます。

医療費控除の計算方法

ここでは医療費控除の計算方法を説明します。

【医療費控除の計算方法[1]】

  • 総所得金額等が200万円以上:支払った医療費の合計金額 – 保険金での補てん分 – 100,000円
  • 総所得金額等が200万円未満:総所得金額 × 5%

計算方法は総所得金額によって変わります。

200万円以上であれば、実際に支払った医療費の合計金額から保険金での補てん分を差し引き、さらに100,000円を差し引いてください。
総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額に5%を掛けた金額が対象です。

医療費控除の対象者

医療費控除の対象となるのは、一定金額以上の医療費を支払い、確定申告を行う方です。
確定申告をしなければ医療費控除の対象にはなりません。
企業に雇用されていて年末調整を受けていたとしても、医療費控除を受けるなら確定申告をしましょう。

無職の方でも、家族の扶養に入っていれば控除を利用できます。
医療費控除を受けるには、前述の計算式で算出された医療費が一定以上であることと、確定申告を行うことが重要です。

医療費控除の還付額シミュレーション

インプラントで医療費控除を受けると、どのくらいの金額が還付されるのでしょうか?

申告する際に最も気になるところでしょう。
医療費控除の還付額を3つのパターンからシミュレーションしてみます。

例1:保険金などからの補てんがない場合

まずは保険金などからの補てんがない場合です。

インプラントの医療費が300,000円だったと仮定して計算してみましょう。

医療費300,000 – 保険金0円 – 100,000円 = 200,000円

保険金による補てんがない場合、上記のように医療費総額から100,000円を差し引いてください。

結果は200,000円となり、この金額が所得税控除の対象になります。

例2:保険金などから20万円を受給した場合

続いては保険金などから200,000円を受給し、医療費総額が300,000円であった場合です。

医療費300,000 – 保険金200,000円 – 100,000円 = 0円

医療費総額から保険による補てん金額を差し引き、さらに100,000円を差し引くことで算出できます。

医療費総額が0以下となった場合は、医療費控除の対象外となります。

例3:保険金などから5万円を受給した場合

保険金から50,000円を受給した場合の計算を見ていきましょう。

医療費総額は先に解説したときと同じく、300,000円と仮定します。

医療費300,000円 – 保険金50,000円 – 100,000円 = 150,000円

医療費総額から保険金による補てん分と100,000円を差し引くと、150,000円が還付対象となります。

確定申告の際に還付対象の金額を書類に記入して申請すれば、150,000円を対象とした所得税控除を受けられるでしょう。

高額療養費制度と医療費控除の比較

医療費控除と似た制度に「高額療養費制度」と呼ばれるものがあります。
混同してしまうことも多い2つの制度ですが、明らかな違いがあるため基礎知識を知っておきましょう。
インプラントで医療費控除を申請する際に理解しておきたい基礎知識です。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、医療機関と薬局で支払った金額が1ヶ月の上限を超過した場合に現金を支給する制度です[2]。

上限額は年齢や所得によって変わります[2]。

国民全員に上限額が設定されており、1か月の医療費が上限を超えた場合に申請できます。
高額療養費制度では入院した際の食費や居住費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用は対象外です[2]。

申請は支給申請書の提出または郵送によって行われ、確定申告は必要ありません。

医療費控除

医療費控除は1年間の医療費総額が一定金額を超えた場合、所得税控除が受けられる制度です[1]。

国民全員が受けられる控除ですが、年間の医療費から計算するところが高額療養費制度との違いであると言えます。
また、確定申告が必要である点も大きな違いです。

制度としては別であるため、高額療養費制度と医療費控除は併用できます。
インプラント治療で医療費控除を利用する場合は、高額療養費制度の併用も含めて検討してください。

インプラント治療の医療費控除を申請する方法

インプラント治療で医療費控除を申請する際は、ご自身で手続きを進める必要があります。
必要書類の準備や確定申告の提出方法、申請先や期限などについても把握しておくことが大切です。

必要書類

医療費控除の申請のためには次のような書類が必要です。

【準備が必要な書類】

  • 医療費控除の明細書:国税庁のホームページからダウンロード可能
  • 医療費通知:2月前後に健康保険組合などから交付
  • 給与所得の源泉徴収票:給与所得を得ている方の場合
  • 確定申告書:国税庁のホームページから作成可能
  • 本人確認書類:マイナンバーカード・通知カード・運転免許証など

給与所得がない方であれば、源泉徴収票は不要です。

確定申告書は国税庁のホームページで作成可能です。会社員の方は「確定申告書A」、個人事業主の方は「確定申告書B」を使用します。
上記の5つの書類をそろえ、期限内に提出を済ませましょう。

確定申告の提出方法

インプラントの医療費控除を受けるには、確定申告の提出が必要です。
これまで確定申告を行った経験がない方にとっては、手続きに不安を感じることもあるでしょう。

提出方法は主に次の4つです。

①税務署へ直接提出する

まずは税務署に足を運び、直接提出する方法です。

お住いのエリアを管轄している税務署を調べ、該当の税務署の窓口にて提出します。
税務署に行くと書類を確認したうえで受領されるため、初めて確定申告を行う方にとって安心しやすい方法といえます。

②税務署へ郵送で提出する

郵送で提出する方法もあります。

お住いのエリアを管轄している税務署の住所を調べ、必要書類をすべて封筒の中に入れて郵送する方法です。
郵送するため、現地で必要書類が揃っているかどうかのチェックは受けられません。
ただし税務署まで行く時間を割けないなど、多忙な方にとって利用しやすい方法といえます。

③e-Tax(オンライン申告)を利用する場合

インプラント治療の医療費控除申請は、e-Taxによるオンライン申告でも行えます。

インターネット環境とパソコンもしくはスマートフォン、マイナンバーカードを準備してください。
パソコンで全ての作業を行う場合は、マイナンバーカードを読み取るICカードリーダーが必要です。
国税庁の公式サイトからe-Tax申請の画面に進み、指示に従って申請してください。

④申請書類の提出期限

確定申告申請書類の提出期限は、2月16日から3月15日の間に提出しましょう。

インプラント治療を受けた翌年の期限内に医療費控除を行うのが一般的です。

しかし、還付申告は過去5年間にさかのぼって申請することができます。
そのため、たとえ申告書類の提出を忘れていたとしても、インプラント治療を受けた翌年から5年以内であれば手続きが可能です。

インプラント治療の医療費控除を申告する際のポイント

医療費控除を申告する場合は、どういったことをおさえておけば良いのでしょうか。
ここでは、確認しておくべきポイントを4つ紹介します。

クレジットやローンでの支払いも対象となる

一括で費用を支払った方はもちろんのこと、クレジット払いやデンタルローンを選択した場合も同様に医療費控除の対象となります。
ただし、これらの支払いに付随する金利や手数料といったものは控除の対象外になるので注意しましょう。

デンタルローンで支払う場合、ローン契約をした年が控除の対象であり、分割払いを選択している方も一括で計算します。

クレジットカードの場合は、引き落とし日ではなくクリニックでの支払いを行った日が医療費控除の対象です。

関連記事:インプラント治療を受けるにあたり、ローンを利用することはできますか?

支払った日を基準に判断する

基準になるのは、治療費を支払った日です。
例えば、治療を受けたのが12月であってもその支払いが翌年になる場合は、翌年分の医療費控除の対象となります。

家族のために支払った費用も医療費控除の対象となる

インプラント治療を受けた本人だけではなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費といったものも控除の対象です。
なお、所得金額によって税率が変わってくるので、夫婦ともに200万円以上稼いでいる場合は所得の多い方が医療費控除を受けると良いでしょう。

領収書は保管しておく

確定申告の際に医療費に関する領収書の提出は必要ありません。
ですが、申告期限から5年間は保管するように定められており、税務調査などにより提示を求められた場合は対応する必要があります。

もし、領収証をなくしてしまった場合は治療を受けた医療機関に相談しましょう。
手数料はかかるものの、支払証明書を発行してもらえることもあります。

インプラント治療は保険も適用されるのか

治療費を抑えるために、他に保険を活用する方法もあります。
ですが、残念ながらインプラントは保険が適用されず、全額自己負担です。
これは、ほかに保険が適用される入れ歯やブリッジ、差し歯などの治療方法が用意されていることも理由です。

ただし、病気や事故が原因で顎骨を広く失ってしまった場合や、生まれつき3分の1以上の顎骨が欠損している・形成不全であると認められた場合は保険が適用されます。

関連記事:インプラント治療には保険が適用されるのでしょうか?

費用を抑えてインプラント治療を受ける際の注意点

できるだけ費用を抑えて治療を受けたいと考えた場合、注意したいポイントがあります。
医療費控除を受ける場合と、保険適用の場合を確認しておきましょう。

医療費控除を受ける場合

医療控除を受ける場合に注意しなければならないのが、該当の金額が所得税額から控除される形となるため、クリニックに支払う費用自体が安くなるわけではないということです。
クリニックには通常の金額を支払い、あとから自身で確定申告をすることで所得控除が受けられます。

所得控除を受けることによって課税所得と呼ばれる支払う税金額の基準になる所得が少なくなるため、所得税や住民税が安くなる仕組みです。
会社員は給料が支払われる際に税金が天引きされていることから、対象となる場合は医療費の一部が還付金として返ってきます。
一方、自営業者の場合は税金が天引きされていない代わりに、支払う税金が減る形です。

なお、原則として確定申告は該当年度分を翌年に申告しますが、医療費に関しては5年以内であれば後からでも申告できます。
忘れていた場合は過去の分をさかのぼって申告しましょう。

保険適用の場合

保険適用に関する注意点として、病気やケガなどの理由により保険適用でインプラント治療ができる場合、保険適用でインプラント治療ができるクリニックで治療を受けなければ対象になりません。

クリニック側は20床以上の入院用ベッドがある、2名以上常勤で歯科医師が配置されているなどいくつかの条件を満たしている必要があります。
これらの条件を満たすのは、基本的に歯科大学病院です。
詳しく知りたい場合はまずかかりつけの歯科医院で相談してみると良いでしょう。

医療費控除の対象になる歯科治療について

インプラント治療をするにあたり、先に虫歯や歯周病治療、親知らずの抜歯などをしなければならないこともあるでしょう。
こういった場合は、これらの治療にかかった費用も医療費控除の対象です。

また、医師から使用するように指示された歯ブラシや歯磨き粉がある場合、これらが通常使用や予防目的ではなく、治療目的だった場合に限り医療費控除の対象となります。

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対象となる場合は申告を忘れずに

いかがでしたでしょうか?

この記事を読んでいただくことで、インプラント治療における医療費控除についてご理解いただけたと思います。
医療費控除を利用すると、インプラント治療にかかる費用負担を軽減できます。
きぬた歯科では、インプラント治療に関するご相談をお受けいたしております。

【関連するページ】

【よく閲覧されている記事】

[1]

参照:国税庁:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

[2]

参照:厚生労働省:(PDF)高額療養費制度を利用される皆さまへ

この記事の監修者

日本歯科大学新潟生命歯学部を卒業後、インプラント治療に従事。現在では「インプラント治療のきぬた歯科」を開業し年間3000本以上のインプラント治療の実績がある。

日本でインプラント治療が黎明期だったころからパイオニアとして活躍し、インプラントメーカーのストローマン社やノーベルバイオケア社から公認インストラクターの資格を得た。

本の執筆やTV・雑誌などのメディア出演、自身のYouTubeチャンネルなどで情報発信を積極的に行っている。

<主な著書>
インプラント治療は史上最強のストローマンにしなさい!!
歯医者が受けたい!インプラント治療
あっそのインプラント、危険です!!

<YouTubeチャンネル>
八王子きぬた歯科

<外部サイト>
きぬた 泰和 Wikipedia